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法第20条 |
令第36条の2 |
国交告示平19第593号 |
木造 |
■高さ13m超のもの |
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■軒高
9m超のもの |
鉄骨造 |
■地階を除く階数が4以上のもの |
■地階を除く階数が3
以下のものの内 |
■地階を除く階数が3以下、
高さ13m以下及び軒高9m
以下のものの内 |
→高さ13m超のもの
→軒高 9m超のもの |
→地階を除く階数が3で、スパン6m超(※1)
のもの(地階を 除く階数が2以下で、
偏心率0.15以下であること等の条件を
確認できたものはスパン12m超のもの) |
→延べ面積が500u超のもの(但し、
平屋建てで偏心率 0.15以下であること等の
条件を確認できたものは3000uのもの) |
→標準せん断力係数を0.3以上とする
許容応力度計算に より安全が確かめられ
ないもの(※2) |
→水平力を負担する筋交いの軸部が
降伏する場合において、筋交いの端部及び
接合部が破断しないことが確かめられないもの(※3) |
RC造
SRC造 |
■高さ20m超のもの |
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■高さが20m以下のものの内 |
→耐力壁・構造耐力上主要な部分で
ある柱等が一定量未満のもの(※4) |
→設計用せん断力を用いた許容応力度計算
により安全が確かめられないもの(※5) |
組積造
補強CB造 |
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■地階を除く階数が4
以上のもの |
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■RC造とSRC造とを
併用するもので高さ
20m超のもの |
■木造・組積造・補強CB造及びS造のうち
2以上の構造 を併用するもの又はこれらの
うち1以上とRC造若しくはSRC造とを併用
するものの内 |
■木造・組積造・補強
CB造若しくはS造
のうち2以上の構造
を併用するもの又
はこれらの構造のう
ち1以上の構造とR
C造若しくはSRC
造とを併用するもの
の内 |
→地階を除く階数が4以上のもの
→高さ13m超、軒高9m超のもの
→延べ面積が500u超のもの
→S造の部分が上記※1、※2、※3、
RC造又はSRC造の
部分が※4、※5に該当する場合 |
■木造とRC造を併用するものの内 |
→高さ13m超、軒高9m超のもの |
→延べ面積が500u超のもの |
→木造部分の剛性率≧0.6かつ
各階偏心率≦0.15に適合していないもの |
→地上部分について、層間変更角が
適合していないもの |
→RC造部分について、
S55建告示第1791号第三第一号に
定める構造計算を行っていないもの |
→木造部分について、S55建告示第1791号第一に定める構造計算を行っていないもの |