4月3日、中間検査を実施しました。
結果は全て関係法令に適合しており、現場は引き続き次の工程に進みます。
中間検査とは?―
中間検査については、建築基準法第7条の3に規定されています。
建築主は、特定工程の工事を終えた日から4日以内に中間検査の申請をしなければならないと決められています。
建築主事等は、工事中の建築物等が建築基準法で定める技術基準に適合するかどうか又は適正に工事監理が行われているかどうかなどを、工事途中でないと検査できない箇所(工事完了時には隠れてしまう構造部材など)を中心に、目視検査、計測検査及び書類審査等によって検査を行い、適合していれば中間検査合格証が交付します。
また、中間検査合格証が交付されてからでないと、特定工程後の工程に係る工事を施工することはできません。中間検査は、工事監理者からの報告書等に基づき、重点的に箇所を抽出して現場検査を行います。同時に、工事監理や施工管理が適正になされているかをチェックします。建物の安全性を確保するためには、工事監理者による工事監理、工事施工者による施工管理が適切に行われることが不可欠で、中間検査制度の導入は、それらの品質管理、検査の体系を改めて確立させることを目的の一つとしています。 |