灯かりの家

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現場日記

2006.9.30

00イメージ
01地鎮祭
02配筋検査
03木材検査
04上棟式
05中間検査
06内装・外構工事
07竣工引渡し
08雑誌取材風景

この日は空の青がまぶしい秋晴れでした。
雲の形が初秋の到来を告げています。
オープンデスクに来ているNさんも現場に同行しました。


 
   
検査の後は建築主様を交えて材料の説明や
細部の確認を行いました。
建築主様、監督さん、大工さん、私で頭を寄せ合い
4人で打合せ...四人寄れば文殊の知恵...

 


余談ですが現場の仮設トイレです。→

通常、プレハブのトイレをポンっと置いただけで済ませていることがほとんどかと思いますが、この現場では監督さんが周囲に配慮してパネルシートで三方を囲っています。こうすると、むき出しになっているよりナマナマしくありませんね。

ラガーマンのような肉体に宿る細やかな心遣い。

スバラシイ。


 

 vol.5 中間検査


9月14日、中間検査を実施しました。

私が設計した住宅はすべて中間検査、完了検査を実施して検査済証を取得した上でお客様に引渡ししていますが、国土交通省の完了検査受検率に関する発表データを見ると、平成10年度以前はおおよそ30%前後で推移し、平成10年度は38.1%、その後、年々受検率は向上しているものの、平成17年度でも、ようやく70%弱。特に個人住宅等の小規模建築物においては、完了検査を受け、検査済証を取得してから使用開始をするというケースが、まだまだ、多くはない実態があります。
戸建木造住宅は、法制度上、検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限や、検査済証を取得せずに建物の使用を開始することについての罰則規定がありません。従って、取得しないことが、建築主にとって特段不利益が生じることも無いため完了検査受検率が低いのだと思われます。

住宅は個人資本であると同時に社会資本でもあります。
適正な検査を行い、将来にわたって安全に、みんなが気持ちよくいられる住まいを作っていくことが私たちに課せられた使命だと思っています。

 

中間検査とは?―
 中間検査については、建築基準法第7条の3に規定されています。
 建築主は、特定工程の工事を終えた日から4日以内に中間検査の申請をしなければならないと決められています。 建築主事等は、工事中の建築物等が建築基準法で定める技術基準に適合するかどうか又は適正に工事監理が行われているかどうかなどを、工事途中でないと検査できない箇所(工事完了時には隠れてしまう構造部材など)を中心に、目視検査、計測検査及び書類審査等によって検査を行い、適合していれば中間検査合格証が交付します。
また、中間検査合格証が交付されてからでないと、特定工程後の工程に係る工事を施工することはできません。中間検査は、工事監理者からの報告書等に基づき、重点的に箇所を抽出して現場検査を行います。同時に、工事監理や施工管理が適正になされているかをチェックします。建物の安全性を確保するためには、工事監理者による工事監理、工事施工者による施工管理が適切に行われることが不可欠で、中間検査制度の導入は、それらの品質管理、検査の体系を改めて確立させることを目的の一つとしています。


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